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バンコクでの酒類の販売禁止が10日間実施される

2020年4月9日

バンコクでは4月10日から20日30日未定(さらに延長)(5月2まで)政府の通知があるまでの間、アルコール飲料販売禁止になります。期間中はアルコール飲料の卸売、小売は許可されないので、一般消費者は購入することができません。

ホアヒン(プラチュワップキーリーカン県)でも、4月30日政府の通知があるまでのアルコール飲料販売禁止になります。違反者は、懲役、罰金罰金の罰則適用の可能性があります。

4月12日タイ内務省は、タイ全国77都県でアルコール飲料の販売の禁止を発表しています。

アルコールの販売禁止の主な目的は、例年の4月13日から15日までのタイの正月(ソンクラーン)対策です。いつもは大型連休になりますので多くの人が帰省や旅行など、大移動が行われるのですが、今年ばかりは武漢肺炎(新型コロナウイルス)の感染拡大に繋がる恐れがあることから、タイ正月は延期になっています。
かといって、いきなりの延期にタイ人皆が対応できるともいえないので、アルコールなどではしゃいで、人が集まる(パーティもどき)ことを防止するのが目的です。

バンコク都知事告示第6号(酒類の販売禁止等)の概要

以下、在タイ日本国大使館の概要の翻訳を転載します。
アンダーラインは管理人の独断部分です。

1. 4月1日付都告示第5号第2項(1)および第2項(2)を失効する。
2. 4月10日から4月30日まで以下の施設を一時的に閉鎖する。
(1)飲食店、ブース型飲食店、食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合、ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は4時01分から22時00分まで営業可。ただし、空港区域内にあるレストランと病院内食堂は店内飲食が可能)。
(2)コンビニエンスストア、スーパーマーケットもしくは右に類似の店舗は、22時00時から翌4時00分まで閉鎖とする。
3. 仏歴2560年物品税法で販売許可を得ている第一種及び第二種酒類を販売する店舗や施設を、4月10日から4月20日の期間を閉鎖する。ただし、第一種及び第二種酒類以外の商品の販売は可能とする。

(参考)3月27日付都告示第5号の第2項部分抜粋

2. 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店、ブース型飲食店、食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし、持ち帰り用として販売する場合、ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ、午前5時01分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には、空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず、着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア、スーパーマーケット、他日用品の販売店について、深夜24時01分から午前5時00分までの間、営業不可とする。
(3)官民の公園全て。

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