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パタヤ特別市の4月末まで閉鎖指示

2020年4月9日

パタヤ閉鎖

・4月7日、チョンブリー県感染症委員会から、4月9日以降パタヤ特別市への出入りを原則禁止とする旨が発表されました。4月9日以降、パタヤ居住者や就労者等を除き、パタヤ特別市の出入りが禁止されます。

具体的には検問所を通らなければ、パタヤにはアクセスできなくなります。
軍や医療や交通関係の車両、パタヤ市居住者もしくはパタヤ市内で正式に雇用されていればアクセスできます。屋外でのマスクの着用が義務付けられていることにも注意です。

パタヤ市のロックダウン(新型コロナウイルス感染拡大抑制のための)が5月4日で終了、5月5日から封鎖解除する決定がされました。
以下、在タイ日本国大使館の概要の翻訳を転載します。
アンダーラインは管理人の独断部分です。

パタヤ特別市の閉鎖指示の要旨概要

チョンブリー県感染症委員会の指示の要旨概要は以下のとおりです。

1.次の者を除き、パタヤの出入りを禁止する。これらの者は、公務員証、国民カード、もしくは国民ID、ないしは顔写真付きの勤務場所を示す証明書を検問で提示しなければならない。
(1)パタヤに居住する者
(2)パタヤで就労している者
(3)パタヤとバーンラムン郡の審議を経て、必要性があると認定された者。

2.パタヤに出入りする者は体温検査を受け、基準よりも体温が高い、もしくは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と疑わしき症状がみられる場合には、医療・保健担当者により、感染症を防ぐための措置が実施される。

3.COVID-19の拡大を防止し、国民を必要以上に憂慮させないため、パタヤ特別市とバーンラムン郡で審議のうえ、パタヤを出入りする道路に検問を設置する。

4.パタヤ内のすべての人々は国籍を問わず、外出する際、マスクを着用しなければならない。 
 本件は対処に遅滞が生ずれば公共に対する多大な損害を発生させる、もしくは公共の利益に大きな影響を及ぼす非常事態であるため、関係者に反対の権利は認められない。
 本件指示に従わない、もしくは違反した者については、感染症法第52条に則し、1年未満の懲役もしくは10万バーツ未満の罰金に処し、またはこれを併科する。

(参考)チョンブリー県感染症委員会指示第13号(タイ語)
http://www.chonburi.go.th/website/official_letter/download/3817

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