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バンコクの特定施設の閉鎖が続く・・・

2020年3月28日

都市一時閉鎖

主に大使館情報のまとめになります。

  • これまでの告示では閉鎖期間は4月12日までとされていましたが、本告示により、これら施設の閉鎖期間は、一部の例外(第34項)を除き、3月28日から4月30日までと延長されています。
  • 子供用遊技場ビリヤード場ホテル内会議室・宴会場、病院内託児所を除く託児所博物館図書館等が新たに一時的閉鎖の対象となりました。
  • 政府機関や国営企業(百貨店内の旅券事務所や郵便局を含む)、病院内食堂、生花店が一時的閉鎖の例外として新たに認められました。

バンコク都知事による特定施設の閉鎖方針の変更)

3月27日、バンコク都知事は、タイ政府対策本部による国内における特定施設の閉鎖の方針(3月25日付発表)を受ける形で、「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第4号を発表し、これまで発出してきたバンコク都告示第2号、第3号を失効させ、閉鎖する施設を以下の内容で修正しました。

【閉鎖される場所について】

 バンコク都は、以下の第1項から第34項の場所を一時的に閉鎖するよう命じています。

第1項 飲食店、ブース型飲食店、食品・飲料を販売をするリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合、ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。
第2項 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティー・モール。ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品の販売店、レストラン(持ち帰り用として販売する場合)、銀行、政府機関、国営企業は除く。
第3項 コンビニエンスストア内の飲食可能エリア
第4項 市場・定期市(生鮮食品、水気を伴わない食品、持ち帰り用の調理済み食品、ペット用食品、薬局、生花店、医薬品及び生活必需品の販売店のみ営業)
第5項 美容室、理髪店
第6項 刺青や身体の一部に針等を刺す場所
第7項 スケート場、ローラースケート場、及び右に類似する遊技場
第8項 遊園地、ボーリング場、ボードゲーム場
第9項 ゲーム店、インターネット店
第10項 ゴルフ場、ゴルフ練習場
第11項 プール場、及び類似の活動を行う施設
第12項 闘鶏場、闘鶏養成場
第13項 仏教のお守り及び仏像販売所
第14項 見本市場、会議場、展示場
第15項 すべての教育レベルの教育施設と私塾
第16項 体重管理サービスを提供する場所、美容サービスを提供する医療クリニック、美容クリニック、美容エステ店
第17項 健康増進施設(スパ店、マッサージ店、美容マッサージ店)
第18項 ペット用のスパ、入浴、トリミング、飼育、一時預かりのサービスを提供する施設
第19項 個室付浴場
第20項 入浴、サウナ、薬用サウナのサービスを提供する施設
第21項 興行場(映画館、劇場、興行場)
第22項 運動場
第23項 エンターメント場、及び右に類似する施設
第24項 ボクシング場、ボクシングスクール
第25項 スポーツ場
第26項 競馬場
第27項 あらゆる種類の競技場
第28項 子供用遊技場
第29項 上演会場、公共遊技場
第30項 博物館、民俗館、及び右に類似する博物館
第31項 公立図書館、コミュニティ図書館、民間図書館、バーンナンス―(図書の家)
第32項 会議場・宴会サービスを提供する場所、宴会場、及び右に類似する場所
第33項 スヌーカー場、ビリヤード場
第34項 託児所。但し病院内に設置されている託児施設は除く(同項のみ、適用期間を3月31日以降とする)

【適用期間について】

本告示内容は2020年4月30日まで有効です。

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