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タイ滞在、数日の滞在でもビザは必要なの?

2019年11月9日

ビザスタンプ

ほとんどの人には無関係、無頓着でも問題ないのですが、ある種のタイ・マニアやバンコッカーには避けて通れないのがビザ取得です。本ページでは、会社等の組織ではなく、個人レベルでのビザ取得についての記事です。かつては格安チケットを活用した週末海外旅行が流行りましたが、最近はLCCも活用して更に安く手軽に旅行できるようになっています。週末の連休などを利用して、一日二日をタイで過ごしてやろうとたどり着いても、入国審査で拒否されてしまうことがあります。

本ページが役立ちそうな方は

  • タイに頻繁に短期滞在、行き来する人
  • タイに家族がいる人
  • タイに恋人がいる人
  • タイと日本をまたいで個人事業している人

本ページで扱わない内容は

  • ノンイミグラントビザB(Bビザ)
  • 結婚ビザ
  • ワークパミット(労働許可証)
  • いわゆるビザラン

(注:ツーリストビザ以外は本ページでは扱いません)

短期滞在でも入国拒否されることがある

タイに限らず、どこの国でも自国によい影響を及ぼさないような人物を入局拒否することができます。その入国拒否理由は原則非開示ですので、タイ国内でいかがわしいことをしたり、いけないことをしてお巡りさんのお世話になった方は、入国拒否されることがあります。本稿ではそのようなことが無いのに、入国拒否される、あるいは入国手続きに足止めを食らってしまうケースについ見ていきます。

コンドル
企業勤めの方がタイに短期滞在等する場合は、企業の担当部署に任せるのが最適ですので、本ページはあくまで、個人、プライベート、個人事業主レベルでの入国手続き、ビザ取得について説明します。尚、本ページで紹介するのは基本的なビザについての情報ですので、実際の取得については大使館及び領事館、移民局の一存で許可・不許可が決まります。条件をみたしているから大丈夫というようなことはありませんので、注意してください。
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タイに長期間滞在する人はビザ必要

タイ国内に30日以上滞在する方は、ビザの取得が必要です。この30日は到着日を含みます。さらに厳密に言うと、入国審査のスタンプが押される時刻と、出国スタンプが押されるまでの日数が30日という意味(現在では管理官がスタンプより電子端末に記録した日時が基準です)です。例えば、1日の23:00に到着して、入国審査が24:01(2日の0:01)の場合は2日を1日目としてカウントします。飛行機の発着時刻は関係ありません。この場合は、観光ビザなど渡航目的にあったビザが必要です。タイに長期滞在する人は、この30日ルールをしっかり覚えておきましょう。

コンドル
ビザ無し滞在の30日で、タイ国側が心配しているのは、犯罪等だけでなく、この人物がタイ国内で就労して賃金を国外に持ち出してしまわないかということです。この就労目的でないという点をそれなりに証明(疎明)できなければ、観光ビザは発行されません。日本人の場合は、不法な就労目的でタイにやってくる人はほとんどいないため、審査が軽く(甘く)なっているだけです。他の周辺アジア人に対しては、相当厳しく審査(例えば、観光ビザであっても銀行預金の残高等の証明を求められるなど)がなされます。
(注:日本人でも最近は入国関係では優遇されなくなってきていますので注意してください。)
30日を越える滞在の場合は、原則として日本国内の在日タイ大使館もしくは領事館で必要書類および発行手数料を揃えて申請します。所外国によく渡航する人は、その国にタイ大使館があれば、そこで申請することもできます(時間と余計な書類が必要なことが多い)。あるいは、極めて例外的に、特殊条件下でノービザで入国して、タイ国内で申請する方法もありますが、その手続きだけに一日以上、場合によってはそれが数回(期間としては数ヶ月)必要になりますので、これはできないと考えておきましょう。

今は使えない30日延長手続き

一回のスタンプでビザ無し滞在できるのが30日ですので、その間に出国して再入国すればそこから30日延長される、というルールが頭にこびりついている方は注意してください。数年前に法改正があって、ビザ無しでの滞在延長は原則空路による場合だけです。バスや列車で近隣諸国に入国(タイを出国)して、タイに再入国してもビザ無し滞在日数は延長されません。昔の情報が頭に入っている方は注意してください。通称、ビザランなどはタイ政府側は脱法行為に準ずるものととらえているようで、バックパッカーの方もやらないに越したことはありません。

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