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タイ滞在、数日の滞在でもビザは必要なの?

2019年11月9日

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[ビザが必要]タイに頻繁に入国する人は?

商社勤めのビジネスマンなど、仕事でタイに頻繁に入国する人はビジネスビザを取得する必要があります。ルールとしては、タイ国内で何らかの商談等をするだけで、実際には成約まで行き着かないケースであってもビザが必要です。また、学会に出席するなどの学術目的の場合も、学術ビザが必要になります。ただ、多くのケースでは厳密に守られていません。

コンドル
実際のところ、観光ビザでこれらのことを行ってもお咎め無いことが多いのですが、注意すべき事があります。例えば、ビジネスマンでビザ無しで金銭の授受のある契約等を行うとき、これらが有効に成立するかどうかという問題。学会等でビザ無しで学術発表をする際、後日その有効性が問題になったとき、渡航事実を確認されるときにビザを発給したかどうかの公的記録を調べられる可能性があること。つまり、適切なビザが発行されていないという事実を持って、契約の事実、発表の有効性が認められないというリスクもあり得えます。
タイ国内で働いている人の配偶者は、配偶者ビザを取得すれば問題ありません。通常、雇用主側でビザ取得を代行等してくれるくれるはずですので、これを利用しましょう。雇用主が非協力的、個人事業主であるなど、ビザ取得を自分で行わなければならないケースは以下を読み進めてください。

[ビザ取得]頻繁に入国とは

問題は、この「頻繁」という意味は、どの程度の期間を言っているのかが不明な点です。審査官と空港警察の方の話を少しだけ聞く機会があったので、令和元年5月現在の最新の情報になるはずですが、具体的な期間は決められていないそうです。これは何を意味するかといえば、審査官のさじ加減一つという意味です。さらにいえば、審査官そのもののいい加減な判断を排除するため、入国審査のときに数ヶ月以内に複数回の入国記録がみつかると、一旦空港警察もしくは上級審査官による再審査にかけられるという手続きになります。

詳細を教えてもらうことはできませんでしたが、一年間に何回入国かつ何ヶ月おきに入国かつ層滞在期間という条件でデータベースを引いているもようです。もしくは、前回の入国日と滞在日数を調べて、直近3ヶ月以内であれば過去数年間の出入国回数と滞在期間を合わせるという感じです。この方法は定められているものでは無く、審査官の独断で入国拒否ができます。それに対する不服申し立て手段もありません。
カバ

大げさき聞こえますが、このケースの場合大半は、その窓口で審査官がベテランの審査官と交代し、その審査官の尋問に答えるという手続きになります。あるいは、別室に呼ばれて、尋問を受けるというケースもあります。
聞かれる内容は、「なぜビザを取得していないのか」、「なぜ何度もタイに来るのか」、この2点を集中的に問われます。この尋問に対する回答は「短期滞在なのでビザが必要なケースに該当しないから」、「週末旅行で買い物を楽しむから」、「家族に会うから」、「恋人に会うから」などになるはずですが、それでも更に本当かどうかしつこく聞かれるはずです。
審査官が英語ができるとは限りませんので、タイ語で答えるのがベストですが、わかりやすい片言の英語で答えても大丈夫です。日本語は大体の場合、使えない審査員が対応します。その場合ですが、タイ国に害を及ばさないと判断できる多くの場合はスマホで撮った写真を見せれば納得してくれる、オマケしてれます。
最終的には日本人の場合は「今回だけは許可してやるから、次はビザを取得してこい」という結末になることが大半かと思うのですが、過去にタイ国内で悪いことを行ったことのある方は許可されない可能性が高いでしょう。

コンドル
かつては、空港間の入国者の過去の入国歴などのやりとりが厳密に連携されていなかったため、到着する空港を変えたりすると、一ヶ月の間に数回ビザ無し入出国していてもお咎め無しの時もありましたが、現在の政権になってからはこのようなことはできなくなっています。

ポイント

スマホの写真には、自分を証明できるアルバムを作っておくのがオススメ。ビジネスマンなら、支店や本社で休憩中に撮った同僚との写真や社員旅行など。家族持ちの人は、家族とその親戚との写真で、どこで撮ったのかがはっきりわかる写真。タイの有名寺院や、空港の前などでの記念写真がオススメです。

恋人・家族に会う理由は

本当に「家族に会うから」、「恋人に会うから」という理由であっても、「何国籍の家族、恋人なのか」「公式(届け出のある)な家族なのか」などと聞かれます。公式というのは、内縁とか法律上の関係がない家族ではないのかという疑いです。タイ国籍の家族等がいる方はその旨を説明すればよいと思いますが、内縁等の場合はさらに尋問されると思います。日本人の場合、30日以内の滞在にはビザが不要ですので、口頭での尋問だけで書面等による証明は不要です。ただ、法律上のタイ国籍の家族等がいる場合は、公式書類などを所持しておけば、審査官に見せるだけで事情が理解されるはずです。
書類を持ち歩かなくても、一緒の時の写真や書類関係のスキャン写真などをスマホに入れておくだけでも、信用してもらえます。ただし、家族の写真、夫婦の写真の場合はそれなりの期間の写真が必要ですので、数ヶ月前に一、二枚程度だと好ましくありません。数年間にわたる写真は人に見せる用のアルバムにしておくとよいでしょう。

タイと日本をまたいで個人事業している人

企業勤めでビジネスをしていないケースでは、ビジネス目的でビザを取得せずに商談等に向かってしまうことがよく行われています。これは、厳密には違反です。大使館や領事館に問い合わせても、ビザを取得してくれと言われるだけですが、ビジネスマン同士では取得せずに商談が行われていることが多いケースです。というのも、大量の物品移動などが同時に伴わない限り、外部からはビジネスなのか観光なのかの判別が難しいからです。

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