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再び沸騰し始めた TM30 の話題

TM30は必要書類なの?

タイで生活していると、VISA などのほかに、TM30 の提出義務など、いろいろ耳にすることがあります。TM30 というのは、タイの公的書類のフォーマットの一種類なのですが、大方の外国人は、名前を聞いたことがあるけれど、特に提出しなくても問題なかったというのが普通です。この書類提出義務を廃止してしまった方が、経済活性化のためにも良いのではないかという議論が、消えては沸きを繰り返しています。

TM30 は大家さんがタイ政府に提出すべき書類です

TM30 は不動産(アパートやマンション)を外国人(タイ国籍以外の人)に貸している場合、移民局にその旨を届けるときの書式を言います。一時期は、かなりいい加減にされていて、知らんふりをして届けないこともできたようですが、バンコク市内で爆弾騒ぎがあったりして、現在は厳格化されています。
届けずに、外国人がよからぬ犯罪でも行えば、共犯関係にされますので、オーナー(大家さん)としては、自分への責任回避のために手を抜くことができない書類になっています。

ゾウ
TM30 は "Notification Form For House-Master,Owner Or The Possessor Of The Residence Where Alien Has Stayed" のことです。

TM30 は外国人の方は何もする必要がないの?

原則、書類府提出で罰せられるのは不動産の持ち主、賃貸主側ですので、外国人としては何もする必要はありません。ただし、オーナー側としては、どの外国人に不動産を貸したかの証明付き書類を提出する必要があるので、

  1. パスポートの顔写真のページ
  2. パスポートの入国スタンプ、ビザのページ
  3. TM6 入国カード

のコピーの提出が必要になります。
例外はありません、すべての外国人に厳密に適用されます。理由は対テロ対策が深くかかわっているとされています。
つまり、家族でタイに来たら、家族全員の申請が必要です。

ホテルなどに泊まった時に、パスポートの提出を求められた経験がある人が大半だと思いますが、理由はこのためです。ホテル代を前払いして、宿泊料を踏み倒さないから、パスポートのコピーはしないでね、まなんてことは認められないわけです。

オーナー側の申請方法ですが、移民局に直接書類を持ち込む、書留速達などで郵送する、オンライン申請の3パターンがありますが、最近はもっぱらオンラインで行います。オーナーは24時間以内の届け出が義務付けられていますので、2日分をまとめて行うなどということは許されず、オーナー側の負担になっています。

いずれにせよ、長期滞在でビザ更新などを移民局で行う可能性のある方は、オーナー(大家さん、ホテルの支配人など)に、TM30 提出済みの控え(コピー)をもらっておきましょう。オンライン申請の場合はキャプチャ画面になりますが、手待ちのスマホにメールやSNSで転送してもらうか、その印刷したものを手に入れておくようにします。

ゾウ
TM6 は出国カードで、タイに入国する際に提出を求められるペラの用紙です。通常は、旅客機内で CA が配布してくれることが大半です。出国カードそのものは、ほぼ廃止されることが確定的なのですが、現状では紛失した場合は、警察で紛失届を提出しる必要があります。
現実には、届け出なくても、空港で再度記載すれば、出国できることがありますが、あまり安直な解決策に走らないようにしましょう。

オーナーがTM30の提出を怠ったら、宿泊客(外国人)に不具合があるか?

TM30の書類が届け出されていなければ、オーナーはタイ国籍者を宿泊させたのと同じ扱いになります。犯罪にさえかかわっていなければ、大きな問題は生じません。また、届け出違反の罰金の支払い義務は「オーナー(大家さん)」側にあります。

しかし、タイでの現実は違います。

TM30が届けていないことがバレたら、現実問題、借主(外国人)側が罰金を立て替えることになります。立て替えた罰金をオーナーに請求したところで、支払われることは普通にありません。ようするに踏み倒されます。オーナー側の言い分としては、「タイ国籍者として宿泊させてやっているのに、料金も安くしてやっているのに、なんで罰金を請求されないとダメなの?」という感じになります。

また、TM30を届けていなければ、その受理書もないはずですので、長期滞在者の場合、VISA 更新と90日レポートがスムーズに行えません。つまり、ここで無理やりスムーズに処理しようとすると「オーナー(大家さん)への罰金を移民局で外国人側が立て替えて」、VISA 更新などを行うことになります。VISA や 90 日レポートには期限がありますので、多くはオーナー側の対応を待つ余裕などはありません。

では、罰金はいくらになるのかという点ですが、一人頭 800~10,000バーツとなっていて、原則 800 バーツのはずですが、コピー代やらなんやらいいがかられて、1,000 バーツほどと考えておくと心に余裕が出ます。

ゾウ
日本のような国の感覚を、ここにに持ち込むと話が複雑化します。あらかじめ、1,000 バーツぐらいと予定していたら、本当は 800 バーツが正式な金額だと知っていても、抗議せずに泣き寝入って支払うと、その後の書類審査がうまくいくことが多いです。役人の中には、このセビリが楽しくて生きがいにしている人もいるそうですから、ハズレに当たったとあきらめて、処理をスムーズに進める方が、タイを楽しむ側としては正解です。

ポイント

TM30の届け出を怠った場合は、ビザの更新が簡単にできない!

オーナーがTM30の提出を怠っるケースは、いったい何なの?

余談になりますが、オーナーが書類提出を怠るケースはまれにあります。
刑事事件になることを軽く見ている、テロなど起こらないなどというタイ人の性格的なものもあるのかもしれませんが、多くは「帳簿外の収入がバレる」からです。多くの国は、表のマネーの流れと裏のマネーの流れがありますが、裏マネーは、悪さをしたお金というより、政府が把握できていない流れのことです。

安アパートなど、タイ人オーナーが税務署に申告していないことが普通にあるため、政府関係の書類を作成することを極端に嫌います。登録免許税やら何々料金にいたるものを支払っていないので、格安になっているだけなのですが、外国人側としては安いということはありがたいのでついつい利用してしまいます。

TM30廃止か?やばくない人は、しっかりTM30提出してくれるところに止まるのが無難

TM30はタイ国籍者以外の行動を把握するための書類ですが、日本人で犯罪でも犯している人でもない限りは、しっかり報告してもらっておく方が無難でしょう。冗談抜きに、時折テロ騒ぎがありますので、保険のために報告してもらっておく方が、身の安全を守れます。

一方、オーナー側にとっては面倒極まりないTM30ですが、廃止請願運動なども行われています。経済面での儲けやすさだけを考えると廃止が無難ですが、昨今の情勢を考えると、当局が外国人の行動を把握できないのは、国内全体の治安に不安をもたらします。
オンライン申請が毎年のごとく進歩しているので、面倒さそのものより、同情報を管理活用していくかの方が、今後は問題になると思われます。また、事実上、空港での入国と出国審査を厳格化し、オンラインがうまく稼働している状況では、TM30廃止が直に治安悪化につながらないという意見も多く見うけられます。

TM30まとめ

TM30まとめ

  • 宿泊・滞在外国がTM30のためにできることは、大家さんにパスポートなどのコピーを渡すこと
  • 短期滞在者(30日以内)の場合は、TM30については大家さん任せにしていて問題ない
  • ビザなどで移民局で何某かの申請をする人は、短期滞在でもしっかりTM30を提出しておくこと

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