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数ヶ月滞在するためのタイビザを取得する

2019年12月3日

タイ・ビザ

無職対策「職業を証明する書類」

リタイアした人なら問題ないのですが、若者でも実質無職な人は多いと思います。無職でお金が無いという人は、それはそれで問題なのですが、無職だけどお金には困っていない人はかなりの数に上ると思います。また、そんな人ほど長期にタイに滞在したいということもあるはずです。
そのような場合、職業欄に何と書くのが良いかですが、パターンは二通りです。一つ目は無職(retirement)と書いて、銀行の残高証明書を添付して信用を付加すること。二つ目は、フリーランス(freelance)と書いて、何らかの仕事らしきものを行うこと。例えばブロガーとか、YouTuber とかでもかまいません。この場合でも、「納税証明書」、「非課税証明書」、「確定申告証明書」のどれかの提出を求められることがあります。さらに銀行の残高証明書を添付する必要があります。銀行残高の目安は、3ヶ月のビザで100万円程度はあるに超したことはありません。実際には観光ビザ程度なら、8万円以上の残高があれば大丈夫なようです。稼いでいる無職というか、資産家は「納税証明書」を添付すれば大丈夫です。財産持ちや稼ぐデイトレーダーなども、本当は職はあっても、認可している団体や公共機関からの証明書類が取れない以上、無職と同様の手続きになりますので、「納税証明書」か「確定申告証明書」を準備します。一部の特権階級の人は「非課税証明書」を添付しましょう。

金持ち無職を表現するときは jobless や worklessness などと書かずに retirement(十分働いたから仕事をおさめて手を引いた)と書いておくのが無難です。また、稼いでいないフリーランスは実質無職ですので freelance という表現でもかまいません。審査官側は、職業そのもの、職業選択の自由などというものに興味はなく、その人がお金を持っているかいないかだけに関心があります。むしろ、お金を持っている無職は、タイ国側からは歓迎すべきお客さんともいえます。
どうしても、日本的意味の無職と表現したいのであれば disemployment (雇用されていない)や inoccupation(職に就いていない)程度の表現に抑えておきましょう。少しでも印象を良くするコツになります。

キツネ
完全な余談になりますが、私のタイ人の金持ち無職の知人が半年ばかり米国でのんびりしたいので、バンコクのアメリカ大使館に観光ビザを取得しに行きました。当然、無職ですので拒絶されるはずなのですが、彼は「投資家(investor)」と名乗り、米国にいくら投資してるかの投資額のリスト(米国投資会社法人発行のリスト)を提出しました。その結果、米国ビザは無事発行されました。領事館が知りたいのは、招き入れた人が自国でロビンフッド化してしまわないかどうかという点だと言うことがよくわかります。この方法は、日本人がタイへの観光ビザ申請するときにも使える可能性があります。その場合は、職業欄に個人投資家(private investor)と書いて、それを証明できる銀行や証券会社の公式書類を添付することになるかと思います。

ホンモノの無職の人のための対策「職業を証明する書類」

無職でお金が無い方(いわゆるホンモノの無職)は、原則タイ国側からは望ましい客じゃない、長期滞在してほしくないので、ビザ発行は拒否されがちです。しかし、預金ゼロの人がわざわざ飛行機に乗るとも思えないので、かき集めればそれなりに財力がある人が多いはずです。
その場合は、身元保証人をつけて信用を付加するという方法があります。保証人関係はビザの必要書類には上がっていませんが、求められることが多いので準備しておきましょう。また、職業を証明できないケースだと思いますので、お金があるということを示す書類が必要になります。今回のケースは、そのお金があるということも証明しづらいケースですので、無職以外の「無収入者」に転身するか、職業が関係ないビザで申請する必要があります。
ここで言う無収入者というのは、将来的にお金を稼ぐことが期待される人や、誰かの庇護の元でお金のことを気にせずにいられる身分のことです。学生、主婦、主夫、扶養家族などの身分が代表的です。また、職業を問わない(証明書提出が義務付けられていない)ビザとしては、結婚ビザがあります。ただし、準備する書類は少々複雑になります。結婚の手続きを両国でしっかり行っていることも前提です。結婚ビザは、渡航記録等に不審な点があると、偽装結婚を疑われて領事館だけでなく、入国管理局においても徹底的に調べられますので、安易な目的でタイ国籍の配偶者を探すようなことはしてはいけません。配偶者の信用を共有するというイメージでとらえるべきビザです。

脱無職対策「職業を証明する書類をあきらめる」

結局のところ、無職って何なのといえば、「職業を証明できない」というだけのことです。ビザ申請で拒否されるには「職業が証明できない」かつ「持ち金もまったくない」という2つの要素が同時に疑われる場合です。そのような職業(堂々と言えない職業)は、現実にはそれなりの数ありますので、本人が何の職業をしてようが勝手だけど、それなりの収入はあるのかどうかを証明すれば、ビザに関しては問題ないことが大半です。適切かどうかわかりませんが、パチプロや競馬、競輪で食べているような人は、稼いでいて、現実的な収入はあったりしても、職業についてだけなんと表記すべきか悩むことになります。

観光ビザの場合で無職用の証明書類は「納税証明書」、「非課税証明書」、「確定申告証明書」が指定されています。各自のそれぞれの諸事情で、これらの書類を準備できないことがあるはずです。審査官が知りたい情報は、申請人はなけなしのお金しか持っていない人なのか、それとも少額であっても流動的にお金が入ってくる人なのかという点です。上品に必要書類の提出を並べ立てていても、知りたい情報はお金がらみのことになります。
つまり、正直ベースで貧乏の証明をしてしまうことはマイナス効果になりますので注意してください。生活保護の申請をするわけではありません。貧乏の証明をするくらいなら、適当なフルタイムの学校に入学して、学生になってしまうのがおススメです。仮に、オヤジやシジイであっても「学生」という身分を取得できれば、それを最大限活用しましょう。20代や30代(40代でも大丈夫、今なら50代でも許される時代になっている)の若者なら、ホンモノ無職であっても、適当な学校に入学して、学生の身分を手に入れることをお勧めします(多少の出費はかかります)。ある程度知力がある方なら、大学院に入るのもお勧めです。どちらにせよ「在学証明書」を発行してくれる学校であることが必要です。入った学校は、本人の都合で退学しようが、本心次第と言うことになります。

かつては、駿台予備校や河合塾といった受験予備校でも在学証明書を発行していたと思います。もし今でもそのシステムがあるなら、おそらくビザ申請に使えると思います。

今は無職であっても、学生になるなんてプライドが許さんなどと考える方は、ペーパーカンパニーを設立して、会社創業者の身分を得る方法もあります。
会社を作って会社経営者として、無職の身分を抜けることが可能です。ただし、会社を作ってしまうと日本国内の納税から関連書類作成などの義務が生じてきますので、安易に作るのは禁物です。会社管理ができる人は赤字会社を設立するのも悪くありません。この場合は、会社の登記簿謄本を提出することで、会社経営者としての身分を証明することができます。資本金が少なすぎると、好印象にはならないので、考えてから設立してください。何も考えずに設立すると、結局税理士を雇ったり、自分の手持ち資金を吸い取られるだけですので、覚悟が無い人にはあまりお勧めはしません。

保証人に関する書類

保証人の条件は、日本滞在の成人で、それなりに財力がある人ということになります。保証人の財力の証明までは要求されないので、保証人を探しましょう。身元保証人は、もし死亡した際の遺体の引取先のような意味合いになります。借金をするときの連帯保証人などの意味合いとは全く異なるものです。思いつく身元保証人の候補としては、多くは自分の両親、親戚、兄弟、配偶者あたりになるのではと思います。また、タイに居住しているタイ人の保証が受けられる場合は、その保証書ももらいましょう。
日本人の保証人の場合は、パスポートか運転免許証のコピーが必要です。タイ人の場合は、タイ政府発行のIDカードパスポートのコピーが必要です。

余談ですが、身元保証をしてもらったとして、タイで借金をして踏み倒したようなケースでも、身元保証人に支払い請求が行くようなことはありません(というか、まずタイで借金はできないと思います)。

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