タイ民間航空局(CAAT)が5月14日に発表したところによると、5月16日より、プーケット空港の運行禁止措置が解除され、航空機の離発着が可能な空港リストに追加されることになります。
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注意点としては、プーケット県に到着する渡航者への新たな措置として、「ポーコー1様式」(เอกสารแนบภก)という身分証明書類の提出が求められています。
以下、在タイ日本国大使館の日本語仮訳の転載です。
タイ民間航空局からの発表概要
1.プーケット空港を航空機が離発着可能な空港リストに追加する。空港使用可能期間は、プーケット空港の公共空港運営証明書の条件と制限事項で定められた通りとする。
2.航空機が離発着可能な空港リストは、本告示日以降、本告示の末尾に添付された別表(※注1)に従って効力を有する。
3.プーケット県のガイドラインに基づいた管理を行うため、空路によるプーケット県入域において、連絡を取り医療上の措置を取る必要性が生じた場合の情報処理のため、渡航者は「ポーコー1 様式」(※注2)に沿ったプーケット県入域のための身分証明書類を用意し、プーケット空港職員に提出しなければならない。
プーケット空港職員に対し、プーケット県入域希望者の調査における「ポーコー2 様式」に沿った情報収集及びプーケット県への送付の協力を要請する。
以上、タイ現地時間2020年5月16日00時01分以降に適用する。
仏暦2563年5月14日
タイ民間航空局長
※注1(別表)
【国内線のみ運行】ナーン、ピッサヌローク、プレー、メーソート、メーホンソン、ランパーン、コンケン、ナコンパノム、ブリラム、ローイエット、ルーイ、サコンナコン、ウドンターニー、ウボンラーチャターニー、チュムポン、トラン、ナコンシータマラート、ラノーン
【国内線及び国際線の運行】クラビ、チェンマイ、ドンムアン、プーケット、チェンライ、サムイ、スワンナプーム、スラーターニー、ハートヤイ、フワヒン、ウタパオ
※注2「ポーコー1」の書式
「ポーコー1」は下記リンク先から入手できます。
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%81.1.pdf
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