タイで、あるいはタイとビジネスを行っている人には、状況は困難になりつつあります。3月22日(日)より、タイへ入国する外国人すべてに「新型コロナウイルス陰性を示す健康証明書」のチェックイン時に提出が必要になっています。
本ページが役立ちそうな方は
- こんな時期だけど、タイに行きたい
- この時期に、入国に必要な手間を知りたい
今回のタイ政府の措置は、入国資格などの意味ではなく、緊急事態における対応措置なので問答無用に従うしかありません。反論やゴネても何の効果もありませんので厄介です。
タイへのすべての外国人入国者が対象です
危険地域を経由していようがいまいが、飛行機で入国するすべての外国人が対象になります。
以下の内容は、タイ民間航空局(CAAT)が、タイ国への航空便を運航する各社に向けての告知に従っています。
タイ時間の3月22日以降、タイに入国するときに必要なものはパスポートとT.8フォームですが、飛行機に乗る前に英文(もしくは出発国の公用語)で発行された「健康証明書」を航空会社のチェックインカウンターで提示して、ボーディング・パスの発券を受ける必要があります。
健康証明書とはどんなもの
この「健康証明書」というのが曲者で、以下の(条件を満たして)診断証明ができていなければなりません。
- 検査を受けたこと <li検査でコロナウイルス(COVID-19)が検出されなかったこと
- 出発前72時間以内に発行された診断書であること
- 英文(もしくは出発国の公用語)で記述されていること
加えて、別途以下のことも証明しなくてはなりません(証明書を提出する)。
- 新型コロナウイルス(COVID-19)が発症した場合の医療費の全額をカバーする保険に加入していることの証明書
どのレベルの機関で発行したかを問わないようですので、会社や個人病院や知人の医師に診断してもらうようなこともできそうですが、現状では検査キットが不足かつ精度が緩いため、診断書そのものにはあまり安全性を保障するものとしての価値はありません。むしろ、ひと手間負担させることにより、入国を制限したいというのが趣旨です。尚、英文(もしくは出発国の公用語)発行でないといけません。
上のサンプルのフォーマットから判断すると、検査だけ受けて手間だけかかるような気がしないでもありませんね。
上の証明の中で、面倒なのが「新型コロナウイルス(COVID-19)が発症した場合の医療費の全額をカバーする保険」というものです。具体的には「医療費の補償額が10万米ドル相当かそれ以上の健康保険に加入した事を示す証書」ですので、仮にカードの保険がカバーしていたとしても、それを証明する必要があります。
通達では「旅行者は出発前に健康保険を購入する」必要があるとなっています。おそらく大多数はこれに従うことになりそうです。
詳細はタイ国保健省の「Corona Virus Disease (COVID-19)」で読めます。
多くの人は、特に個人レベルだと実質上、入国をあきらめることになりそうです。
以上の条件を満たさない場合は(証明できない場合は)、航空会社は搭乗券を発行してはならないとなっており、当然に、搭乗は許可されません。
以上の条件を満たして初めて、T.8フォームを記入して、入国することになります。
以上は3月23日3月27日現在の情報です。
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