緊急事態の中でもビザが切れると違法になってしまうので、タイから出ることのできない人はとにもかくにもイミグレーション(移民局)に向かって、パスポートにスタンプを押してもらう必要がありました。
3月の初めから、そのイミグレーションの管理官も新型コロナに感染したりしているので、できれば立ち寄りたくない場所になっていました。
その最中の4月8日、タイ内務省から外国人の滞在に関する特例の告示が出ました。外国人で2020年3月26日以降に滞在期限が切れる場合は、ノービザ滞在を含め、ビザの種類を問わず、滞在期間が自動延長されるようになりました。また在住外国人の90日レポートも免除になります(4月30日7月31日(延長されました)までの特例です)。
要するに、滞在延長スタンプをもらいにイミグレーションに行く必要がありません。
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新型コロナウィルスでビザの期限の再延長
現在の私のように、タイ国内に足止めを食らっている者にとっては無視できないビザと90日レポートについての朗報です。 4月2 ...
ある程度タイに滞在経験がある方にとっては、ビザの延長や90日レポートの手間はよくご存じのはずです。これに違反してしまうと、出国時に罰金を取られますので、空港で手持ちのタイバーツ現金がない場合などはヤバイことになります。特にノービザで今回たまたま滞在して帰れなくなってしまった人は、これは大変ありがたい措置だと思います。
現実には、タイ政府がイミグレーションでの感染拡大を抑えるために行うもので、別に外国人のことを思ってやってくれているわけでもありません。どこの国も同様ですが、外国人が原因で自国が汚染されるのは避けたいというのが本音です。今回のビザ関係も特例措置に過ぎないので、特例期間経過後は問答無用に罰金の対象になると思われますので、関係ある方は気を抜かないようにしましょう。
タイ内務省による外国人の滞在に関する特例の告示
以下、在タイ日本国大使館の内務省告示の概要(抜粋)の翻訳を転載します。
アンダーラインは管理人の独断部分です。
内務省告示の概要(抜粋)の日本語訳
内務省告示
王国内の一部外国人の滞在に関する特例について
仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、閣議における了承を得て、仏暦2563年(西暦2020年)3月31日、次の告示を行った。
第1項 仏暦2522年(西暦1979年)入国法第48条に則して王国に滞在する許可を得た外国人で、入国法第50条に則して1年以内の再入国を行うための手続を経て出国した者に関し、状況が落ち着いて外国人を入国させるようになった後に速やかに、入管局が定めるタイミングで帰国せしめることとし、再入国の期間を一年以上に延長する。(※注1)
第2項 一時的に王国に滞在する許可の査証(到着査証を含む)が与えられた外国人、及び、査証免除(P.30/PP.14/PP.30/PP.90)の権利に則して一時的に王国に滞在する外国人で、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日以降に王国での滞在許可の期間が終了する者に対し、
(1)入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)もしくは関連の内務省告示に関し、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日までの当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。(※注2)
(2)仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日の間に居住報告の期間が満了する外国人に関し、入国法第37条(5)もしくは関連の内務省告示に従って行う居住報告の期間を延長する。(※注3)
(3)状況が落ち着く、もしくは通常の状況に戻る場合、入管局が定めるタイミングで、入国法第35条、第37条(5)(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは関連の内務省告示に従った措置を外国人に実施する。
第3項 入国法第13条(2)に則して、国境通過証を所持し、王国内に滞在することを許可された外国人に関し、
(1)仏暦2563年(西暦2020年)3月23日以降、タイと陸続きの国との国境検問所を閉鎖した期間に則し、当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。
(2)国境検問所が通常の通行を再開した日から起算して7日以内に出国せしめる。右措置の終了後は、法規を厳格に適用する。
以上、官報掲載の日から適用する。
(※注1)入国法第48条及び第50条では、タイにおいて永住権を取得した者は、権限のある職員により、出国及び再入国の承認を受ければ、その後1年間、出国及び再入国ができることが定められています。
(※注2)入国法第35条では、タイにおける滞在許可の期間は以下のとおりとされています。
(1)スポーツ、通過(トランジット)、輸送機関の管理者又は乗組員:30日を超えない期間
(2)観光:90日を超えない期間
(3)商用、教育又は催事、報道、布教、研究、専門職およびその他:1年を超えない期間
(4)関係省庁等が認可する投資:2年を超えない期間
(5)大使館等業務及び公務:必要とされる期間
(6)投資奨励法に基づく投資又は投資に関係する活動:投資奨励委員会が相当とする期間
(※注3)入国法第37条(5)に基づき、外国人は、タイ国内に90日を超えて滞在する場合、入国管理局に対して、90日毎に居住報告を行うことが義務付けられています。
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