署名の有る無しには敏感に
署名の無い申請書は拒否されます。本人申請の場合は、その場で対応可能です。多くは窓口に呼び出されて、今その場で署名しろと言われるだけですが、代理申請している人はこの時点でアウトになりますので注意してください。その際に日付も記載することを忘れないようにしましょう。日付は 23-Nov-2019 などと、月の部分をアルファベット混じりにしておくと間違いは少ないです。上の図では、観光ビザやトラジットビザ用に2カ所に署名していますが、労働ビザの場合なら下部分の署名は不要です。タイで働かないこと前提なら、2カ所に署名して問題にされません。
また、保証人のパスポートのコピーが必要書面になっているビザについては、必ずしも必要ではありませんが、そのコピーの印刷面にかぶるよう(図を参照)に、保証人に保証人のパスポートと同じサインをしてもらっておく方が審査官に好印象を与えます。これはタイ国内では、そうするのが公式だからです。観光ビザの場合はさほど問題にされませんが、それ以外のビザの方は、念のため行っておくのがお勧めです。また、保証人が日本国籍者で無い場合は、できる限り行いましょう。日本人待遇を受けることができるのは、日本国籍者に限りますので、これは保証人につしいても原則同じです(例外的に、保証人がタイ国籍者の場合は、これも特別扱いでタイ国内のルールに従います。つまり、タイ国内で身分と身元がしっかりしていれば完璧な保証人になります)。
戸籍の発行日時も気にしておきましょう
ビザの種類によっては日本の役所の発行した戸籍の提出を求められることがあります。ただし、この場合でも通常は英訳、タイ語訳を求められることはありません。発行後、六ヶ月以内の謄本という指定がある場合でも、日本の役所ほど厳密ではありません。謄本でなくても抄本でもかまわないと思いますが、ウェブサイトには謄本と指定していれば、提出に問題の無い方はこれに従っておきましょう。家族関係が複雑な方は、抄本の方が審査は進めやすいようにも思います。詳しい人は、このあたりは気にするところですが、抄本だと申請人のバックグラウンド次第では認められない可能性もあります。日本の法務局ほど厳密では無いにせよ、いい加減なことがあっては拒否事由になりますので注意してください。今までの経験からすると、審査官は抄本と謄本を厳密に区別しているようには感じませんでした。また、必要書類にあがっていない戸籍を唐突に添付してくれと言われた方もいるようですので、可能性のある方(結婚ビザなどで何度か結婚と離婚を繰り返してるような方)は、住基ネットを使えるようにして、どこでも必要書類を取り寄せられるようにしておいた方が良いかもしれません。
なお、日本の役所の場合は、有効期限の指定があるものについては、厳密に確認されます。