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ナムサイディー

ついにタイ政府による夜間外出禁止令が・・・

2020年4月2日

数日前から予測されていましたが、4月2日に「夜間外出禁止令」が発令されました。適用は4月3日からです。昨日のコンビニ等の夜間営業停止よりさらに行動制限が強くなっています。新型コロナウイルス感染拡大抑制のために、午後10時から朝4時までを外出禁止になります。

4月10日、プラユット首相は、タイ王国全土に適用している夜間外出禁止令に関し、例外規定を更新する旨発表しました。

4月28日午後、プラユット首相は会見を行い、4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表しました。

以下、4月28日、在タイ日本国大使館からの抜粋です。

・4月28日午後、プラユット首相は会見を行い、4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表しました。概要は以下のとおりです。
・具体的措置については、原則的にこれまでの内容が踏襲され、閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等については引き続き政府部内で検討中であり、今週中を目処に改めて発表されるとのことです。
・今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
1.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために、「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき、タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を、一ヶ月間(5月31日まで)延長することを閣議決定した。
2.非常事態宣言の具体的な措置の一環であるタイ王国全土を対象とした夜間外出禁止令の適用を一ヶ月間(5月31日まで)延長する旨も閣議決定した。夜間外出禁止令の対象時間は、これまで同様午後10時から翌朝4時である。
3.非常事態宣言下での具体的措置については、原則的にこれまでの内容を踏襲するが、閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等、引き続き政府部内で検討中であり、今週中を目処に改めて発表する。

要点をさっとおさらい

その時間でも外出ができるのは、警察官や医従事者、急病人、交通機関関係者などに限られます。命令ですので、違反者は2年以下の禁固もしくは4万バーツ以下の罰金、またはその双方が科されることもあります。

禁止令を受けてバンコクの鉄道のBTSとMRTの運航時間に変更が生じています。BTSとMRTともに駅は午後9時半で閉鎖されます。終電なども以上の時間内ですので、バンコクに滞在している人は注意してください。また、終電に遅れたからといって、
外出禁止時間内はタクシーもありませんので、非常事態で行動を心がけるようにしましょう。

今回の新型コロナウイルス感染は、人が移動することで拡大してしまいますので、ある程度の強権的な規制が必要になると思われます。とにかく、黙って従うのみです。

以下、在タイ日本国大使館からの関連部分のおよび要点です。

・4月2日、プラユット首相は、午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出しました。この措置は、4月3日から適用されます。
夜間外出禁止令の詳細を定めた「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項第2号」(4月2日付)のポイントは以下のとおりです(4月10日更新)。

【夜間外出禁止令のポイント】

●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として、タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。
●今週金曜日(4月3日)以降、別途指示があるまで、午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
●以下の者は、本件措置の対象から除外される。但し、夜間の移動の必要性、夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し、政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。
・医療従事者
・農産品、薬品、衛生用品、医療機器、新聞、燃料といった各種消費財、郵便物、輸出入品の運搬に携わる者
・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
・施設の警備に携わる者
・渡航のために空港へ、もしくは空港から移動する者
●政府決定、告示、もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は、本件措置の対象から除外される。
●本件措置に違反した者は、「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し、2年未満の禁錮刑、もしくは4万バーツ未満の罰金、ないしはその双方に問われる。
●本件措置と同様の禁止、告示、指示等が国内各県において発出されている場合、各県の措置と本件措置のうち、いずれか厳しい内容の措置が適用される。
●感染予防のため、隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し、バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。

以下、在タイ日本国大使館からの関連部分の日本語訳です。

4月10日に施行された決定事項

非常事態令第9条に基づく決定事項第3号

(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第3号)

非常事態令第9条に基づく決定事項第2号における例外規定を明確にするため、決定事項第3号を以下のとおり示す。
第1項 夜間外出禁止措置の例外を規定した非常事態令第9条に基づく決定事項第2号第1項(4月2日付)に代わり、以下を禁止措置の例外とする。
(1)政府決定、告示、もしくは警察、軍、文官公務員の指示において定める、タイ当局の職員もしくはこれを補佐する職員
(2)患者もしくは医師への面会が必要な者、及びこれらを支援する者、ないし医師、看護師、及び医療従事者、といった保健関係に携わる者
(3)食品、薬品、衛生用品、医療機器、各種消費財、農産品、燃料、郵便物、小包、新聞、もしくは輸出入品、といった物資の輸送に携わる者
(4)政府施設への隔離対象者の移送、もしくは法に定められた自己観察、自己隔離を行う者、ないしは空港並びに停車場との間の移動を当局から許可された者、といった人の移動に携わる者
(5)ホームレス支援者、揮発油集積所の従業員、商品もしくは食品の運搬者、電気、水道、汚水の調査及び修繕者、通信関連の修繕、改善に携わる者、金融機関、証券、保険、災害支援、災害予防及び減災に携わる者、事故に際して活動が必要な者もしくは郡長、村長、行政職員ないしは捜査関係者との連絡を行う者、といった人々の便宜のために活動する者
(6)シフト制で働く者、公務、民間、工場もしくは警備といった従来から夜間に交代する必要のある勤務に従事する者、漁業、生ゴム採取、野生動物保護等に携わる者、といった限定された時間帯で作業を行うことが避けられない者
(7)その他、当局職員がその都度に限って許可を与えた場合
上記細則(1)から(6)の対象者は、国民IDもしくは他の身分証明書、及び業務の必要性に係る文書、物品やサービスに関する文書、チケットや移動に係る文書を携行し、係官に提示するとともに、検温をはじめとする当局が定める感染予防措置を履行しなければならない。上記細則(7)の場合は、村長、郡長、市長、区長、警察署長、もしくは現場を管轄する者から許可を与えられたことを示す文書を携行しなければならない。
第2項 上記第1項(1)から(6)までの例外規定以外で必要に応じ、バンコク都及び各県知事は、首相の了解を得た上で、所轄の地域、条件、及び期日の範囲で例外を指示する場合がある。
第3項 刑法、道路交通法、薬物法、賭博法、感染症法といった法令に違反した者、及び非常事態令違反した者に対し、当該罰則規定に基づいて速やかに罪を問う。
以上の内容は、仏暦2563年(2020年)4月10日以降、変更があるまで適用される。
仏暦2563年(2020年)4月10日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

・官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/083/T_0086.PDF

【参考】非常事態令第9条に基づく決定事項第2号

・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第2号)
第1項 タイ王国全土のいかなる者も22時00分から翌4時00分の間、外出してはならない。ただし、医療、銀行業務、消費財・農産物・医薬品・医療器具・新聞の運搬、燃料の輸送、郵便、輸出入品の運送、感染症に関する法律に従って自己隔離を行う国民の移動、従来から夜間に交代する必要のある業務の出退勤、渡航のために空港へまたは空港からの移動に従事する者やこれらの分野に関する外出の必要性がある者は、本件措置の適用を除外する。但し、夜間の移動の必要性、夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し、政府決定第1号におけるによる感染予防の諸措置を遵守しなければならない。さらに、政府決定、告示、もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員やその他の事由により職員から許可を得た者
は、本件措置の適用を除外する。
本件措置に違反した者は、「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し、2年未満の禁錮刑、もしくは4万バーツ未満の罰金、ないしはその双方に問われる。
第2項 第1項第1節の措置と同様の禁止、告示、指示もしくは勧告が、国内各県、地域もしくは場所に対して発出され、適用時間または条件において本決定事項よりも厳しい措置がとられる場合、以後は右命令または告知を遵守せしめる。
第3項 国外渡航のための移動中にある者を輸送することが出来ない可能性がある場合には、バンコク都及び各県の感染症委員会に、感染予防のために規定されている条件および期間において隔離用の個室を用意せしめる。
以上の内容は、仏暦2563年(2020年)4月3日以降、変更があるまで適用される。
仏暦2563年(2020年)4月2日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

・官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/076/T_0001.PDF

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