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旅行者用 VAT(付加価値税)払い戻しの申請方法

2018年6月9日

タイ版の消費税にあたるものがVAT(付加価値税)で、日本に持ち帰ることを前提で購入する場合は、出国時にその分を返金してもらうことができます。

VATの払い戻しのための準備


画像のような「VAT REFUND FOR TOURIST」の表記がある店が、払い戻し手続きの書類作成に対応しています。ただし、表記がなくても対応している店もあります。

  1. パスポートを所持しておくこと(コピーでも可能な場合があります)
  2. 会計前に「TAX REFOUND」可能か尋ねること

サイアム・パラゴンやセントラル・ワールド(いずれもバンコク市内)のような当然払い戻し手続き書類作成に対応しているショッピングモール内の店舗でも、店舗によっては対応ができないところもあります。そのため、必ず支払い前に確認しておく方が無難です。

VATの払い戻しの対象となる人

  1. タイに観光で来ているタイ国籍者を持たない外国人
  2. タイでの滞在が年間180日未満で、タイに定住していない人
  3. VAT払い戻しに対応した "VAT REFUND FOR TOURISTS" の表記のある店で商品を購入する人
  4. タイを出国する人
  5. スワンナプーム、ドンムアン、ハジャイ、プーケット、チェンマイ、クラビ、サムイ等のいずれかの国際空港からタイを出国する人
  6. 国際空港にて、税関職員に払い戻し対象の品物の検品を受けた人

年間180日に足りているかいないかは、各自のパスポート番号で電子管理されていますので、年間で180日滞在する予定だけれども、途中170日目に帰国するような場合であれば、VAT払い戻しを受けることが出来ます。理由は何であれ入国して180日経過後に出国して申請する場合は、払い戻しを拒否されます。
上の条件を満たす人(これから満たす人)は、購入店舗にVAT払い戻し手続き用の書類を作成してもらう必要があります。

VATの払い戻しの申請における諸条件

  1. 同日・同一店で購入した商品のVAT込みの総額が2,000バーツ以上であること
  2. 購入したすべての商品のVAT込みの総額が5,000バーツ以上であること
  3. 購入した商品を購入後60日以内にタイ出国と共に持ち出すこと
  4. 商品を購入した店舗にて、その日のうちに書類(VAT還付申請書)を発行すること
  5. 払い戻しの申請を購入日から60日以内に本人が行うこと

注意すべきは、購入した日に手続きをせず、翌日(後日)レシートなどを持ち込んで店舗で手続きをしてもらうような方法はありません(できません)。そのようなケースでは、店舗側は拒否対応となります。当然、必要となる書類も発行されません。必ず、購入した日に、同時にVAT払い戻し手続き用の書類が必要な旨を伝え、その日のうちに日付の入った書類を受け取る必要があります。

また、「商品」、つまり物品、目で見て姿・形が確認できるものが対象となりますので、ホテルの高い部屋に泊まり、ルームサービスで豪華な食事をし、高額なVATを支払ったとしても、これらはVAT払い戻しの対象とはなりません。

具体的VATの払い戻しのプロセス

ここでは、もっとも利用者が多いと思われるスワンナプーム国際空港での手続きをベースに説明します。他の空港でも順番は同じです。前提として、すでにVAT払い戻し手続き書類を無事に持っていて、空港に到着した場面でまず何をするかです。

チェックイン前に

  1. 税関検査(Custom Inspection for VAT REFUND)の場所を見つける
  2. 払い戻し対象の商品を税関職員にみせる
  3. VAT払い戻し手続き書類も同時に提示する
  4. 税関職員から確認済みのスタンプを押してもらう

すべて、チェックイン前に行ってください。検査確認のスタンプは最も重要ですので、確実にもらってください。その後は、購入した商品がかさばるようなものであれば、スーツケースに詰める、あるいは梱包して一つの荷物として処理するなど、持ち出し処理を各自行います。機内持ち込み禁止品でなければ、持ち込んでもかまいません。

税関検査の場所は、例えばスワンナプーム国際空港の場合は、空港の入り口の左端にあります。基本的には、購入した商品は手荷物扱いで機内に持ち込むことになります。しかし、現実には宝石、貴金属、装飾品、時計、めがね、ペンなどの小型高額商品以外は確認されることはないと思います。逆に、高額な宝石を購入しておきながら、「スーツケースに入れて預け入れ荷物にしました」などというと、明らかに密輸か何かがらみかと怪しまれます。

なお、買い物の
総額が5,000バーツ未満
の場合は、税関(Custom Inspection for VAT REFUND)カウンターでのスタンプ押印なしでそのまま還付手続きが可能となりました(2019年10月15日)。目安として一万数千円程度の買い物の場合は、チェックイン前の手続きが不要ということになります。
あくまでも、「総額」ですので注意してください。3,000バーツと3,500バーツの買い物(合計6,500バーツ)をして、確認スタンプなしで、それぞれ別々にVAT還付を受けることはできません。その場合は、片方を諦めてもう片方のみの還付になります。すべて還付を受けたい場合は、チェックイン前の税関検査が必要です。

チェックイン後に

  1. 保安検査、出国手続きを済ませ、空港内に入れます
  2. 各空港のVAT払い戻し手続き書類税関検査の場所を見つけます
  3. 30,000バーツ以内なら、現金・小切手で受け取る、もしくは払い戻し分をクレジットカードに戻す手続きをします。
  4. 30,000バーツを超える場合は、小切手、もしくは払い戻し分をクレジットカードに戻す手続きをします。

いくら払い戻されるのか

最大で6.1%ほど払い戻されます。ただし、200,000バーツ以内の買い物の場合は、払い戻しテーブル(VAT REFUND TABLE)という一覧表に従って、機械的に処理されます。たとえば、36,980バーツの買い物をした場合、36,980 x 6.1% = 2,255 バーツの払い戻しを期待しますが、実際には 1,940バーツしか払い戻されません。というのは、36,000から37,999.99バーツ間の買い物は1,940バーツの払い戻しと決めた払い戻しテーブルを参照して処理されるだけだからです。ただし、200,000バーツを超える買い物をした場合は、6.1%が払い戻されます。

なお、本サイトの情報は最新のものにするよう心がけていますが、もっとも確かな情報は以下のページを参照していただければと思います。
http://vrtweb.rd.go.th/index.php/en/

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